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交通事故

交通事故

交通事故によるけがで最も多いのは「むち打ち」と呼ばれる首の痛みですが、受傷直後にはあまり症状がみられず、時間がたってから症状が現れることが多くあります。また、最初は軽い症状から始まり、我慢しているうちに症状がひどくなり治りにくくなる可能性もあります。交通事故に遭われたら速やかに医療機関へ受診しましょう。

交通事故における当院受診の流れ

1

受診前に保険会社へご連絡しておいてください。
(時間的に無理な場合は後日で結構です。)
当院へ受診される旨を予め保険会社へ連絡してあると手続きがスムーズです。

植田西クリニック
名古屋市天白区植田西2-804
052-680-7220

2

来院されたら受付後、問診票を記入していただきます。

3

診察を行い、必要に応じて該当部位のレントゲン撮影を行います。
必要な場合は警察へ提出する診断書を作成いたします。

4

症状によりリハビリ、マッサージ等を開始します。
希望があれば痛み止めの薬やシップ等の処方を行います。

5

帰りに次回以降のリハビリ予約を承ります。
事故の怪我は早期の治療が重要なので、優先的に予約をお取りします。

6

初診当日は一時的に預かり金(5千円前後)をいただきますが、保険会社より書類(同意書)が届き次第返金いたします。
当院でリハビリ通院される方で、事前に保険会社より連絡があった場合は預り金が不要です。
保険会社から送られてきた書類は速やかに返送して頂くようお願いいたします。

接骨院に通院される方へ

交通事故における治療で接骨院に通院される場合は、定期的に医療機関で経過診察を行い、必要に応じたお薬の処方や検査を受けることが望ましいです。また、後遺症が残った場合の後遺症診断書は医療機関で作成するため、それまでの経過をきちんと把握している必要があります。

当院では医接連携も積極的に行っております

医接連携(いせつれんけい)とは、医療機関で診察を行い、接骨院での施術(リハビリなど)を必要と判断した場合は施術依頼をし、医療機関での経過診察を継続的に行いながらリハビリは接骨院等で行っていただき、薬の処方や注射は医療機関で行う医療体系です。当院では近隣の接骨院、整骨院とも積極的に連携することにより症状改善に向けた適切な医療を提供いたします。

労災・通勤災害

労災・通勤災害

業務中や通勤途中にけがをされた場合は労災保険の適応となり、健康保険を使うことができません。
たとえご自身の不注意によるけがであっても業務とけがに因果関係がある場合は労災保険の適応範囲となります。
パートや派遣労働者であっても労災保険の適応となります。

ご用意して頂く書類

労災保険の適応には必ず書類が必要になります。また、業務上のけがなのか通勤途中のけがなのかによって必要な書類が異なりますのでご注意ください。

業務中のけが
(受診は当院が初めての場合)
(他の医療機関から当院へ転院する場合)

「様式第5号」
「様式第6号」
通勤中のけが
(受診は当院が初めての場合)
(他の医療機関から当院へ転院する場合)

「様式第16号の3」
「様式第16号の4」
※書類は勤務先にて用意して頂くものなので、受診初日に用意できない場合は労災保険の適応が確定しないので一時的にお預り金をいただきますが、書類が揃い次第返金いたします。